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3割特例とは?対象・期間・計算例と、簡易課税との比べ方

公開:2026年10月28日 運営:合同会社chillax

3割特例は、2割特例が終わったあとの2027年分・2028年分に、個人事業主だけが使える特例です。消費税の納付額を、売上にかかる消費税の3割にできます。業種によっては、簡易課税のほうが少なくなることもあります。

対象と期間

  • インボイス登録(または課税事業者を選ぶ届出)がなければ免税事業者だった年分の個人事業主(法人は使えません)
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること
  • 使えるのは2027年分と2028年分の消費税の申告

国税庁の案内では、3割特例そのもののための届出は求められていません。使う年は、確定申告書の所定の欄に、3割特例を使う旨を記載します。

計算のしかた

納める消費税 = 売上にかかる消費税 × 3割。標準税率(10%)の売上だけなら、税抜売上の3%が目安です。

税抜売上2割特例(2026年分)3割特例(2027・28年分)
300万円6万円9万円
500万円10万円15万円
800万円16万円24万円

2026年分から2029年分までの流れ

特例を使えるかは、年ごとに2年前の売上で判定します。

年分使える特例判定に使う売上
2026年分2割特例(最後の年)2024年
2027年分3割特例2025年
2028年分3割特例2026年
2029年分〜なし(簡易課税か一般課税)2027年(簡易課税は5,000万円以下か)

判定するのは「その年の売上」ではなく「2年前の売上」です。たとえば2027年の売上が1,000万円を超えても、2025年の売上が1,000万円以下なら、2027年分は3割特例の対象になりえます(ほかの理由で対象外になる場合もあります。下の「よくある質問」を参照)。

職種別の計算例(売上500万円の場合)

税抜売上500万円(すべて標準税率10%)で、経費は考えずに比べた目安です。2026年分は2割特例、2027・2028年分は3割特例と簡易課税の少ないほう(同額なら「同額」)、2029年分以降は簡易課税で計算しています(単位:万円)。

業種2026年分2027・28年分2029年分〜
サービス業(第5種)1015(3割特例)25
製造業(第3種)1015(同額)15
小売業(第2種)1010(簡易課税)10

職種の例:

  • サービス業:デザイナー、ライター、エンジニアなど
  • 製造業:ハンドメイド作家など、自分で作った物を売る人
  • 小売業:仕入れた商品を消費者に売るネットショップなど

ほかに知っておきたいこと:

  • 売上が800万円なら、どの額も1.6倍になります。
  • 売上500万円のサービス業の人は、2027年分は15万円で、2026年分より5万円増えます。15万円を12か月で割ると1万2,500円なので、毎月この額を取り分けておくと2027年分の納税に備えやすくなります。
  • 小売業の人が2027年分に簡易課税を使うには、届出が必要です。2026年分に2割特例を使った場合は、2027年分の申告期限までに出せば間に合います。
  • 2029年分以降は、経費が多い人なら一般課税のほうが少なくなることもあります。
  • 2028年4月からは、海外から日本の購入者に直接発送する1万円以下の商品の通信販売の売上は、3割特例の計算の対象から除かれます。国内で仕事をしている人には、通常は関係ありません。
  • 業種の区分は一般的な例です。同じ職種でも、仕事の中身で区分が変わることがあります(仕入れた商品を事業者に売るなら第1種の卸売業など)。迷ったら税務署か税理士に確認しましょう。
  • 飲食料品(いまは軽減税率8%)を売る人は、この表(すべて10%で計算)は当てはまりません。さらに2027年4月から2年間は飲食料品の税率が引き下げられ、簡易課税の計算方法にも特例が設けられます。

簡易課税とどちらが少ない?主に業種で決まる

簡易課税では、業種ごとに決まった「みなし仕入率」で計算します。売上の消費税から、その率の分を差し引いた残りを納めます。標準税率の売上だけで比べると、税抜売上に対する納める額の割合は次のとおりです。

業種(事業区分)みなし仕入率簡易課税3割特例
卸売業(第1種)90%売上の1%売上の3%
小売業など(第2種)80%売上の2%売上の3%
製造業・建設業など(第3種)70%売上の3%売上の3%
飲食店など(第4種)60%売上の4%売上の3%
サービス業など(第5種)50%売上の5%売上の3%
不動産業(第6種)40%売上の6%売上の3%

つまり、卸売業や小売業は簡易課税のほうが少なく、サービス業や不動産業は3割特例のほうが少なくなります。経費が多い人は、一般課税のほうが少ないこともあります。簡易課税を使うには届出が必要です。

簡易課税に切り替えるには?届出の期限と注意点

よくある質問

3割特例を使うのに、届出は必要ですか?

3割特例のための届出は求められていません。消費税の確定申告書の所定の欄に、3割特例を使う旨を記載します。

もともと課税事業者だった人も使えますか?

「もともと課税事業者だったか」ではなく、年分ごとに判定します。インボイス登録(または課税事業者を選ぶ届出)がなければ免税事業者だった年分なら、対象になりえます。2年前の売上が1,000万円を超えていて、登録とは関係なく課税事業者になる年分は対象外です。

法人でも使えますか?

使えません。3割特例は個人事業主だけの特例です。法人の2割特例がいつまでかは、2割特例はいつまで?で説明しています。

2年前の売上が1,000万円以下なら、必ず使えますか?

必ずではありません。前の年の1〜6月の売上と給与の支払額がどちらも1,000万円を超えた場合や、一般課税の年に1,000万円以上の高額な資産を買った場合などは使えません。国税庁の改正特集ページにある「適用可否フローチャート」で確認できます。

2029年分からはどうなりますか?

簡易課税か一般課税で申告します。2028年分に3割特例を使い、2029年分から簡易課税にする場合、届出は2030年4月1日までに出せば足ります(国税庁の例)。簡易課税は、一度選ぶと原則として2年間は続ける決まりがあります。

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出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、税務署または税理士にご確認ください。